メガネのアズアイム

子供の治療用メガネの購入助成

2006(平成18)年より、お子さまの弱視や斜視などの「治療用メガネ」は、医師が判断し、その後保険組合と各市区町村自治体の審査が通った場合、購入費の助成(補助)が適用されるようになりました。

※詳しくは、眼科または各自治体にご相談ください。

 

助成の対象となる条件


 

対象となるのは、年齢が9歳未満のお子さまで、弱視、斜視、先天白内障術後の治療用メガネおよびコンタクトレンズです。

ポイントは、「治療用のメガネであること」です。視力矯正用のメガネは対象外となります。

 

 

助成される金額


 

条件にもよりますが、最大 税込38,902円 が助成されます。

①健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割)・・・27,231円

②お住まいの市区町村からは※3割(3歳未満は2割)・・・11,671円

※自治体により条件が異なります。必ずお住まいの自治体にお問い合わせください。

 

仮に、上記の助成金が支給されますと、「メガネ代が55,000円(税込)」だった場合


①健康保険、市区町村から満額助成された場合・・・「38,902円助成」「16,098円自己負担」

②健康保険のみ助成された場合・・・「27,232円助成」「27,768円自己負担」

 

 

 

必要な書類


 

(1)治療用眼鏡等の作成指示書

眼科の先生からの治療用メガネであることの証明書と、眼鏡度数が記載してある処方箋です。(処方箋の摘要欄などに、「治療用メガネ」と記載されている場合もあります。)

 

(2)領収書

メガネをおつくりになったお店で発行してもらいます。

レンズ代やフレーム代の内訳が書かれていること。但し書きには「治療用眼鏡代として」と記載してあること。また日付は、作成指示書が発行された日以降でなければいけません。

 

(3)療養費支給申請書

加入している健康保険組合窓口等にあります。健康保険組合によってはインターネットから印刷することも可能です。

申請書の「治療用装具」を印刷して記入します。保険申請の際に、その場で記入することもできます。

【提出する先】

ご自身の保険証を発行している団体など、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所等へ提出します。

任意継続被保険者の方は、住所地を管轄する団体へ提出します。

 

 

こんな時どうするか


 

「申請を忘れてしまった時」

助成金補助を受けていて申請を忘れてしまっていた場合、治療用メガネの費用を支払ってから2年以内でしたら、申請することが可能です。

提出期限は、治療用装具の費用を支払った翌日から起算して2年になっていますので、申請を出す権利は2年経過すると時効により消滅してしまいますのでご注意ください。

 

「申請は何回まで出せるか」

5歳未満であれば、申請を出してから1年以上、5歳以上の場合は2年以上経過していれば、再度申請を出すことが可能です。

 

 

補助金の助成は、法律に基づいたものになります。

変更、追加等がある場合がございます。必ず、自治体や眼科などにお問い合わせください。